一定額を超えた医療費は戻ってくる
高齢者になると病気になりがちです。定年後シニアの親も80代後半になりますから、始終、あちこち調子が悪く、時々、長期入院が必要になる場合も少なくありません。、
しかし、両親の收入は、公的年金がほとんどです。病気になると預貯金を取り崩すか、私が援助するしかありません。どうしても先行きが不安になります。
そこで知っておきたいのが、公的医療保険の、高額療養費という仕組みです。これは1か月間の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分が払い戻されるというものですす。
まずは公的医療保険の自己負担について確認してみましょう。
高齢者が加入する公的医療保険は74歳以下の人が加入する「国民健康保険」や75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」が主です。
自己負担割合は70歳から74歳の人が原則2割、75歳以上の人が原則1割です。
医療費が10万円ならそれぞれ2万円、1万円を病院の窓口で支払います。ただ、市町村民税の課税所得が145万円以上の人とその人と同じ世帯にいる人は、現役並み所得者として原則3割となります。負担が重くなるわけですね。
60歳以上70歳未満の人も原則3割です。医療費が100万円の場合、自己負担額は30万円となり、家計を圧迫します。それではたまらないので、公的医療保険では、自己負担額が月単位でー定額を超えた場合に超過分が払い戻されるという仕組みが設けられています。
※現役並み所得者とは?
市町村民税の課税所得が145万円以上の人とその人と同じ世帯にL·る人ただし、「基準収入額適用申請」をすることで1割に軽減できる場合があります。【世帯内の被保険者数が2人の時】2人の収入合計額が520万円未満、【世帯内の被保険者数が1人の時】収入が383万円未満などの場合。