病気やケガによって高額な医療費がかかる場合がありますが、そのような場合に、限度額適用認定証が提示されることで医療費を出来るだけ抑えられるのをご存知ですか。
高額療養費の制度があり、かかった医療費で自己負担分を超える分は払い戻しされることは知っていても限度額適用認定証については、まだ周知されていないケースもあります。
中高年になると病気やケガになり思いがけない医療費がかかることもありますので、いざという時のために把握をしておくと役立ちます。
1.高額療養費の制度をまず知る
まず、高額療養費制度を説明しますが、この制度は、窓口で支払う医療費が高額になった場合、自己負担分を超える分の金額は申請をすることで払い戻しがされる制度です。
確かに有難い制度ですが、一旦、高額な医療費を支払う必要があるので、ただでさえ急な入院になるとお金もかかるため、少しでも抑えるために即座に役立つとは言えません。
しかも、この制度は、自ら申請をしなければ適応されません。
高額な医療費がかかったことを申請することで、窓口で負担した医療費で自己負担分を超える分が、指定の口座に振り込まれるようになるため、数か月後になることもあります。
2.限度額適用認定証により上限が決まる
しかし、限度額適用認定証を申請しておけば、所得に応じた自己負担の区分が決められるようになるので、入院や高額な外来の場合の医療費を支払う時に、限度額までの支払いで済むようになります。
所得に応じて限度額の上限は違いますが、どれくらいの支払いをすれば良いのかが一目瞭然になるので、出費が多くなる医療を受けている時にも計画が立てやすくなるでしょう。
入院した時に限度額適用認定証が準備できていれば、窓口で提出をしておけばコピーをしたり預かったりしてくれます。
ただ、入院中でも限度額適用認定証を申請して受け取ることは可能なので、家族が入院した場合には、まず、健保組合や自治体に相談をしましょう。
3.限度額適用認定証を入院だけではなく高額な外来の場合にも提出を
限度額適用認定証と言えば、主に入院時に高額な医療費がかかるのを抑える目的で使われると考えられるでしょうが、現在では高額な医療費がかかる外来での医療費もあります。
このような場合でも、入院と同様に窓口に提出をしておくことで、限度額までの支払いで済むようになることを知っておけば役立てることが出来ます。
従来は、入院のみに適用されていたのですが、平成24年4月1日から外来でも適用されるようになりました。
4. 限度額適用認定証により多数該当ならさらに限度額が下がる
さらに、限度額適用認定証が適用される医療費の場合、多数該当と言って過去1年間に高額な医療費が何度もかかってしまった場合には、さらに限度額が下がります。
具体的には、高額療養費の扱いになる月が4回となると多数該当と認められるので、医療費の負担が減額されます。
連続して高額療養費に該当するのではなく、何か月かしてまた該当する場合でも、多数該当になるので少しでも医療費の支払いを抑えることも出来る有難い仕組みです。
個人で多数該当する場合だけではなく、家族で高額療養費の扱いになる人が複数いる場合にも、該当するケースもありますので、窓口で相談をしてみましょう。
4. 限度額適用認定証は事前に申請が必要
しかし、この限度額適用認定証は、健康保険証の切り替え時期のように自動的に受け取られるものではありません。
高額な医療費がかかりそうな時、思いがけない入院やケガで医療費がかかりそうな時に、健保組合や自治体への申請が必要になります。
申請をしていないままでは、医療機関の窓口では通常の自己負担分の算定になるので、それだけ負担はかなり占めて来ると考えておきましょう。
有難い限度額適用認定証ですが、必ず申請が必要なものであることを把握しておくようにしましょう。
5. 注意しておきたい限度額適用認定証の有効期限
限度額適用認定証を使用する際に注意しておきたいのが、有効期限の確認です。
1年単位になっているのため、その都度、申請をしなければなりません。
国民健康保険の場合には、通常7月31日が有効期限ですので新たに8月になってからは有効期限が来年の7月31日になっているものを申請しておくことが賢明です。
健康保険証と同様に有効期限のあるものだと言う認識を持っておいてください。
高額な医療費がかかりそうな方は、毎年、申請をしておくようにしている方もいらっしゃいます。
中高年は限度額適用認定証について知っておこう
中高年になると思いがけない病気やケガになることも増えて来ます。
限度額適用認定証について知っておけば、家計を圧迫する医療費を少しでも抑制することが出来ます。
病気やケガにより思いがけない出費も重なることが多いので、限度額適用認定証の申請をまず済ませておいて、医療機関の窓口に提出することを忘れないようにしましょう。