年金支給日の日程(2018年から2020年まで)はいつ?土日の場合や開始日は?

最終更新日:2018年4月13日

年金支給日は偶数月の15日と法律で決まっています。

年金支給日は偶数月の15日(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。これはと法律で決まっています。年金(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金)はすべての種類が、全部偶数月の15日に支給されるのですね。偶数月に2ヶ月分がまとめて支給されるんです。

年金は支給月の2ヶ月前までの過去分が支給される

年金は過去の分が2ヶ月分まとめて支給される形になっています。

年金支給月 支払される対象月(2ヶ月)は?
2月 12月、1月の2か月分
4月 2月、3月の2か月分
6月 4月、5月の2か月分
8月 6月、7月の2か月分
10月 8月、9月の2か月分
12月 10月、11月の2か月分

支給日の15日が土日に当たった場合は何日に支給される?

年金支給日の15日が土日の場合は前日または前々日など直近の平日に支給されます。例えば、15日が土曜日の場合は、14日の金曜日に支給がされます。15日が日曜日の場合は13日の金曜日に支給されますね。

2018年(平成30年度)の年金支給日

2018年2月15日(木)
2018年4月13日(金)
2018年6月15日(金)
2018年8月15日(水)
2018年10月15日(月)
2018年12月14日(金)
2019年2月15日(金)

2019年(平成31年度)の年金支給日

2019年(平成31年度)の年金支給日
2019年4月15日(月)
2019年6月14日(金)
2019年8月15日(木)
2019年10月15日(火)
2019年12月13日(金)
2020年2月14日(金)

2020年(平成32年度)の年金支給日

2020年(平成32年度)の年金支給日
2020年4月15日(水)
2020年6月15日(月)
2020年8月14日(金)
2020年10月15日(木)
2020年12月15日(火)
2021年2月15日(月)

初回に支給される年金はいつからいつの分まで?

年金が受給できるのは65歳の誕生日(法律的には誕生日の前日)から死亡した月までですね。初めての年金は、誕生日の翌月から換算されます。実際に支給が始まるのは2ヶ月から3ヶ月後です。

また、1日生まれは当月に換算すると決められています。法律上の誕生日は前日ですから1日生まれの人は前月の末日から年金受給対象者になります。つまり、誕生日の当月から年金の換算がされるんですね。

 

年金が初めて支給される月 初めての年金はいつからいつの分が対象になる?
1月 支払開始年月の分から前年の11月までの分
2月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
3月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
4月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
5月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
6月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
7月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
8月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
9月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
10月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
11月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
12月 支払開始年月の分からその年の11月までの分

 

年金受給者が死亡したら、遺族には、いつの分まで支給される?

年金受給者が死亡すると、年金の受給資格が無くなります。ただ、年金は過去の分を支給しますから、5月に亡くなった場合はでも3月と4月分の年金は遺族が受け取れます。

遺族が年金を受け取るには、未支給(年金・保険給付)請求書・死亡届(報告書)の提出が必要です。但し、マイナンバーがあれば未支給(年金・保険給付)請求書・死亡届(報告書)の提出は必要ありません。

項目 詳細
年金が受け取れる遺族 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
提出書類 未支給(年金・保険給付)請求書・死亡届(報告書)
書類の提出先 年金事務所または街角の年金相談センター