国民年金の種別が変わる
定年退職すると、国民年金の被保険者の種別が変わります。
60歳未満で退職した場合は、第2号から第1号被保険者への種別変更手続きが必要になります。
退職時に60歳を過ぎている場合でも、配偶者が60歳未満の被扶養者であった場合は、その配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者ヘの種別変更をしなければなりません。
この種別変更の手続きをしないままでいると、後で年金の受給資格や年金額に影響します。
他の健康保険へ加入し直す
在職中に使用していた被保険者証(保険証)は、退験時にはただちに会社に返却しなければなりません。と同時に、退職後は他の健康保險に加入し直すことになります。
定年退職後の健康保険の加入のしかたは、大きく分けて5通りあります。退職後の生活設計、退職時に加療中か否かなどによって、自分に最も適した方法を選ぶとよいでしよう
米なお、平成27年4月1日以降は、退職者医療制度に新
たに加入することができなくなりました。
雇用保険の基本手当所定給付日数
退職後の生活費をどうするかは切実な問題です。雇用保険は、退職後に再就職を希望する人が失業した場合の収入源としてとても役に立ちます。退職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)、また自己都合退職、定年退職、倒産や解雇による退職などの離職理由によって基本手当の所定給付日数に違いがあります。なお、手続きが大幅に遅れると、所定の日数分がもらえなくなることがありますので、再就職を希望する人は速やかに「求職の申込み」をしておきましよう。
退職金や年金の税金
退職金や年金にも税金がかかります。扶養親族等申告書の提出や確定申告等は自分で行うことになります。